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株式用語集


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その他

5%ルール

ごぱーせんとるーる 制度・法律

上場企業など、株式公開をしている企業の株を、
全体の5%以上保有した(買った)場合、
財務局に「5%買いました」と報告しなければならない決まりになっていて、
これを5%ルールと言います。

正式には、大量保有開示制度と言いますが、
発行済株式数の5%が報告ラインになっているので、
5%ルールでと呼ばれています。

届け出は株式を買い付けて保有比率が5%を超えてから、
5日以内と決められています。

その後も1%変動するたびに報告することになっています。

これは、1990年に市場の公平性を考慮して設けられた制度で、
投資家保護を徹底するために行われています。

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